第一章 総 則
(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第一種 社会福祉事業
(イ)特別養護老人ホームありがとうの設置経営
(ロ)養護老人ホームだんだんの設置経営
(2)第二種 社会福祉事業
(ロ)老人デイサービス事業(ありがとう)
(ハ)老人短期入所事業 (ありがとう)
(名 称)
第2条 この法人は、社会福祉法人正榮会という。
(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的 かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、地域の高齢者、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を兵庫県宍粟市山崎町東下野273番地の2に置く。
第二章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名以上11名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会にて行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局員1名、外部委員1名の合計4名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名が出席し、かつ、外部委員の1名が賛成することを要する。
(評議員の資格)
第7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第9条 評議員に対して、各年度の総額が、300,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給する。
第三章 評議員会
(構成)
第10条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第11条 評議員会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)事業計画及び収支予算
(10 ) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(11) 解散
(12) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第12条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第14条 評議員会の決議は、決議において特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名又は記名押印する。
第四章 役員及び職員
(役員の定数)
第16条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理 事 6名以上10名以内
(2)監 事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第18条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は毎会計年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第23条 理事及び監事に対して、各年度の総額が、300,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給する。
(職員)
第24条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長、その他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第五章 理事会
(構成)
第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務としての理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第六章 資産及び会計
(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)兵庫県宍粟市山崎町東下野字ナサラベ273番地の2所在の土地 379.1平方メートル
(2)兵庫県宍粟市山崎町東下野字ナサラベ274番地 所在の土地 881.0平方メートル
(3)兵庫県宍粟市山崎町東下野字ナサラベ276番地の1所在の土地 492.0平方メートル
(4)兵庫県宍粟市山崎町東下野字ナサラベ289番地の1所在の土地 254.0平方メートル
(5)兵庫県宍粟市山崎町東下野字ナサラベ289番地の2所在の土地 221.0平方メートル
(6)兵庫県宍粟市山崎町東下野字ナサラベ289番地の3所在の土地2036.0平方メートル
(7)兵庫県宍粟市山崎町東下野字ナサラベ289番地の4所在の土地4654.0平方メートル
(8)兵庫県宍粟市山崎町東下野字ナサラベ289番地の5所在の土地 316.0平方メートル
(9)兵庫県宍粟市山崎町東下野字ナサラベ289番地の63所在の土地74.6平方メートル
(10) 兵庫県宍粟市山崎町東下野字ナサラベ289番地の64所在の土地356.0平方メートル
(11) 兵庫県宍粟市山崎町上牧谷字菅町904番地の1所在の土地1044.0平方メートル
敷地11筆(10.707.70平方メートル)
(12) 宍粟市山崎町東下野字ナサラベ274番地、273番地2、276番地1、289番地1
289番地2、289番地3、289番地4、289番地5、289番地63
所在の家屋番号274番、鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺5階建
1階 1161.81㎡
2階 1512.08㎡
3階 1292.61㎡
4階 1292.61㎡
5階 42.00㎡
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会(理事総数の3分の2以上の同意)及び評議員会の承認を得て、宍粟市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、宍粟市長の承認は必要としない。
1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う
施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備ための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会(理事総数の3分の2以上の同意)及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第37条 予算をもって定めるほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会(理事総数の3分の2以上の同意)及び評議員会の承認がなければならない。
(保有する株式に関する議決権の行使)
第38条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合にはあらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
第七章 収益を目的とする事業
(種 別) 第39条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。 (1)不動産賃貸業 2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
(収益の処分) 第40条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業に充てるものとする。
第八章 解散
(解 散)
第41条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
第九章 定款の変更
(定款の変更)
第43条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、宍粟市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規程する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を宍粟市長に届け出なければならない。
第十章 公告の方法その他
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、社会福祉法人正榮会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第44条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理 事 長 上 田 正 伸
理 事 上 田 五 雨
理 事 平 松 幹 司
理 事 森 本 悦 生
理 事 山 中 陽 一
理 事 谷 口 康 文
監 事 小 林 英 昭
監 事 田 中 孝 幸
附 則
平成23年 9月27日付けの定款変更の認可申請に伴い増員された評議員1名の任期は、第8条の規定にかかわらず、平 成24年10月24日までとする。
附 則
平成24年 7月27日付けの定款変更の認可申請に伴い増員された理事1名の任期は、第21条の規定にかかわらず、平 成24年10月24日までとする。
附 則
平成24年 7月27日付けの定款変更の認可申請に伴い増員された評議員1名の任期は、第8条の規定にかかわらず、平 成24年10月24日までとする。
以上、当社会福祉法人の現行定款に相違ありません。
平成 29年 2月13日
社会福祉法人 正榮会
理事長 上 田 正 伸
社会福祉法人 正榮会 役員等報酬規程
(目 的) 第1条 この規定は、社会福祉法人正榮会(以下「法人」という)の定款第9条、第23条の規定により、役員(理事及び監事)及び評議員(以下、「役員等」という)の報酬等について定めることを目的とする。
(報酬等の支給) 第2条 当法人の役員等には、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。
(報酬等の額) 第3条 当法人の役員等の報酬等は日額とし、別表1に定める額とする。
(当法人職員等との併給) 第4条 当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している役員に対しては、本規定に基づく役員報酬等は支給しないものとする。
(支給方法) 第5条 当該会議等に出席した都度、現金で支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。 2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(公 表) 第6条 当法人は、この規定をもって、社会福祉法人法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改 廃) 第7条 この規定の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
附 則 この規定は、令和2年3月27日(評議員会の議決日)から施行する。
別 表 1 (1)評議員 評議員会への出席 5,000円(日額) 上記の他、法人・施設業務のための出勤 5、000円(日額)
(2)理 事 理事会等会議への出席 5,000円(日額) 上記の他、法人・施設業務のための出勤 5,000円(日額)
(3)監 事 監事監査等への出席 5,000円(日額) 理事会・評議員会等の会議への出席 5,000円(日額) 上記の他、法人・施設業務のための出勤 5,000円(日額)